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Q&A親名義で車を購入した場合、任意保険の名義は自分でも大丈夫?
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親名義で車を購入、自賠責保険も親名義。使用者は自分自身。
こんなとき、任意保険の名義はどうなるのでしょうか?
自分名義でも大丈夫なのでしょうか? それとも親名義にすべきなのでしょうか?
自動車保険(任意保険)を契約するときには、契約者と記名保険者というものを記入することになります。
契約者→保険料払う人
記名被保険者→主にその車を運転する人、等級継承権利者です。
契約者というのは保険料を支払う人なので、これは誰でも構いません。契約者を親にして、実際には自分が払うということでもOKです。
重要なのは記名被保険者です。
自分が主に運転する車であれば、絶対に自分自身を記名被保険者にしておかなければいけません。たとえ、契約者が親であってもです。
仮に記名被保険者を親にしておいた状態で自分が運転して事故を起こした場合、最悪保険料の支払いを拒否されることもあります。
つまり契約者の名義については、それほど気にする必要はないけど、実際に運転する人の名義は注意が必要ということです。
ちなみに自賠責保険と任意保険の契約者は別々でも構いません。
自賠責保険は車にかけるもの、任意保険は運転者にかけるものだからです。
ややこしいですね。
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