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Q&A

親名義の自動車保険を、そのまま使える?


同じ補償内容で41840円→29360円。
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免許取立ての若い人の場合、親の車を使うというケースが少なくないと思います。そんなときには親御さんはお子さんが自動車保険の対象に含まれるように補償条件を設定をするのが普通です。

では、この状況で子供が親から車を譲り受けた場合、そのまま、この自動車保険を使えるのでしょうか? それとも子供が自分名義で新たに加入する必要があるのでしょうか?

正解は後者です。

自動車保険では、契約者とともに記名被保険者というものが重視されます。

記名被保険者というのは主にその車を使う人を指します。

この場合、主にその車を使う人間が、親から子供に代わるわけですから、そのまま自動車保険を受け継ぐことは出来ません。

ちなみに記名被保険者を変えれば、その車についている保険をそのまま使えます。
(等級などは新しい被保険者に合わせて変更になるので、実質的は新たに保険に入るのと一緒ですが、手続きは楽です。)


最後に、保険会社によっては親と子が同居しているのであれば、そのまま保険を使えるというケースもあるようです。

いずれにしても、現在加入している保険会社に確認するのが一番です。
一度相談してみましょう。



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