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等級徹底解説自動車保険の名義を変更した場合、等級は継承できる?
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自動車保険の名義変更と等級継承の関連性についてですが、
結論から言えば、次の条件に当てはまる場合には、等級を
そのまま継承することが可能です。
【契約者を変更しても、等級の継承が可能なケース】
1:個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合
2:法人契約のものを、法人の解散により個人契約に変更する場合
3:配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫)
4:同居の親子間の変更
5:同居の兄弟姉妹間の変更
6:割賦販売でクルマを購入した場合の売主(販売会社)から買主への変更
3、4、5のケースが多いと思いますが、注意すべき点は『同居』という
文言です。
別居している親子や兄弟の間では等級の継承が出来ません。
はじめから別居しているというケースでは諦めるしかありませんが、
気をつけるべきは、現在同居中だけど、家を出ることが予定されて
いるというケースです。
この場合、同居している間に自動車保険の名義変更手続きを行わないと
アウトになってしまうので要注意です。
ちなみに配偶者同士の名義変更であれば同居していなくても大丈夫です。
夫が単身赴任中というようなケースも同様です。

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