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飲酒運転について飲酒運転幇助とは?
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最近飲酒運転の幇助(ほうじょ)という言葉をよく聞くように
なってきました。この飲酒運転の幇助(ほうじょ)という言葉は
知っておかないと手痛い目にあう可能性がありますので
よく知っておいてください。
飲酒運転の幇助(ほうじょ)とは
幇助するという言葉は難しい言葉ですが
その犯罪者の犯行を助長する行為という感じで認識
していただけたら大丈夫です。
簡単な例でいえば、運転手が飲酒をしていると知っているのにも
かかわらず無理やり車を運転するよう頼む、などの行為ですね。
道路交通法第六十五条には、
1、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 、何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
刑法第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
という記述があります。
この記述からもわかるように飲酒運転を幇助した人には
飲酒運転者と同等の罰をうけることになります。
さて、ここでいう幇助の基準が問題になってきます。
この幇助という基準最近ではかなり厳しい基準になっているという
ことを知っておいてください。
たとえばこのような例も幇助の対象となる可能性があります。
・その人が車の運転者とわかっていながら酒をすすめる
・飲食店などでその人が車の運転手だと知っていながら
酒を出す。
・運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗する
このように飲酒運転幇助の判断基準はとても厳しくなって
います。「運転したのはあいつだから俺の責任はない!」
こういう事を事故の後に叫んでもあとの祭りです。
勇気をもって知人にも厳しく注意しましょう。
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