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飲酒運転について

飲酒運転の罰金納付について


同じ補償内容で41840円→29360円。
ここまで安くなるなんて・・・

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まずこの飲酒運転の罰金ですが、これは裁判所で定められた
刑事罰であって、免除されることは一切ありません。
必ず期間内に一括納付しなくてはいけません。



たまたま魔がさして・・・などの言い訳は一切無効だということ
を認識してください。



ただし場合によっては、納付の通知をしている検察庁の
「徴収事務担当者」に相談して、支払いの延長や分割を
行ってくれることもあるそうです。
(全てに当てはまるわけではありません)



また掲載状況などによって、お金を払うことができない人は
労役場というところで一日5000円労務を服すことで収める
という手段もあります。この方法は自ら希望することができます。
(実際に希望する人もいるそうです)



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